野球場、広場等における事故に関する通達です。今一度、ご確認をお願いいたします。
令和6年4月7日(日)の高師緑地にて、打者が打った打球が車に当たる事案が発生しました。
本協会は、野球場における人身事故、物損などの事故があったときは、一切の責任は持てないことをご承知おきください。当事者間で解決されることを望みます。
なお、スポーツ保険の一例として公益財団法人スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険」(https://www.sportsanzen.org/hoken/)などがございます。保険の内容につきましては、直接お問い合わせください。